2.振込・振替サービスの取扱い
(1)振込・振替サービスの内容
①振込・振替サービスでは、契約者からの端末による依頼に基づき、支払指定口座からのご依頼金額を引き落としのうえ、振込・振替サービス利用にあたり、振込・振替先としてご指定いただいた口座(以下「振込・振替指定口座」といいます。)に対して振込・振替手続きを行います。
②支払指定口座は、普通預金(総合口座を含みます。)、貯蓄預金および当座預金とします。
③振込・振替先として指定できる取扱店は、当行の本支店および「全国データ通信システム」に加盟している金融機関の国内本支店とします。
④振込を依頼するに際しては、事前に振込・振替指定口座の確認を行ってください。
⑤振込・振替サービスによる振込取引において、「1日」(基準は「午前零時」とします。)あたり取扱いできる金額は、当行所定の振込限度額の範囲内とします。なお、当行は事前に通知することなく1日の振込限度額を変更することがあります。
⑥振込日付を指定する振込・振替サービスの取扱い
ア.契約者の端末から振込日付を指定する方法で振込を依頼する場合、当該契約者は依頼を行う日以降、別途定める当行所定の期間内の銀行営業日で契約者が指定する日(以下「振込指定日」といいます。)の振込の取扱いが受けられるものとします。
なお、当行は、事前に契約者に連絡することなくこの期間を変更することがあります。
イ.また、この取扱いを取り消す場合には、振込指定日の前日までに契約者が当行の定める方法および操作手順に基づいて、端末から操作してください。
(2)内容の確認
契約者が振込・振替サービス取引を利用する場合は、端末により、「暗証番号」、「支払指定口座」等を当行宛に送信するものとします。なお、当行は、送信された「暗証番号」等と事前に申込書により届出された「暗証番号」等の一致を確認した場合には、以下の事項が確認できたものとして取扱います。
①契約者の有効な意思表示による取引であること。
②当行が受信した依頼内容が真正なものであること。
なお、資金移動取引を行った後は、端末より「振込・振替結果照会」を行い取引内容を確認してください。
(3)依頼内容の確定
当行が振込・振替サービスの依頼内容を当行所定の方法で確認し、振込・振替資金を支払指定口座から引き落した場合には依頼内容が確定したこととし、以降、依頼内容を変更すること(以下「訂正」という。)、また依頼を取りやめること(以下「組戻し」という。)はできません。ただし、当行がやむを得ないものと認めて訂正・組戻しを受付ける場合には、お取引店で当行所定の手続きにより受付けます。
またその場合には、当行所定の組戻手数料(消費税相当額を含みます。)をお支払いいただきます。
なお、以下に該当する場合は、振込・振替サービスの取扱いはできません。
①振込・振替サービスの取引金額と、振込手数料等取引にかかる手数料の合計額(消費税相当額を含みます。)が支払指定口座の支払可能残高(当座貸越契約限度額の範囲内の金額を含みます。以下同じ。)を超えるとき。
②振込金額が当行所定の振込限度額または契約者が当行所定の方法により指定した振込限度額を超えるとき。
③受付完了確認画面において、当行から返信する受付完了表示を確認するまでの一連の操作が、別途定める所定の時限内に終了しなかったとき。
④支払指定口座および振込・振替指定口座に、取扱いが不適当と認められる事由があったとき。
⑤契約者から、支払指定口座への支払停止の届出があり、それに基づき当行が所定の手続きを取ったとき。
⑥支払指定口座および振込・振替指定口座が解約済のとき。
⑦差押等やむを得ない事情があり、当行が支払いを不適当と認めたとき。
⑧災害・事変、裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由があったとき。
⑨当行または金融機関の通信回線またはコンピュータ等に障害が生じたとき。
⑩当行の責めに帰すべき事由以外の事由により取引不能となったとき。
(4)取引内容の確認
①この取引による取引後は、速やかに普通預金通帳、総合口座通帳、当座預金照合表等により取引内容を確認してください。万一取引内容・残高に相違がある場合は、直ちにその旨をお取引店にご連絡ください。
なお、相当期間内にご連絡がない場合には、契約者は、以降当行に対して取引内容・残高に相違があることを主張できないこととします。
②取引内容・残高に相違がある場合において、契約者と当行の間で疑義が生じたときは、当行の機械記録の内容をもって処理させていただきます。