東和銀行ダイレクトサービスご利用規定

4.一般事項
(1)通知・照会の連絡先
@依頼内容等に関し、当行より契約者へ通知・照会する場合には、届出のあった住所、電話番号を連絡先とします。
A前項において、連絡先の記載の不備または電話の不通等によって通知・照会ができなくても、これによって生じた損害については当行は責任を負いません。
(2)免責条項
@通信手段の障害等
当行の責によらない通信機器、回線等の通信手段の障害およびコンピュータ等の障害等により取扱が遅延したり不能となった場合、あるいは当行が送信した口座情報に誤りや脱落等が生じた場合、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
なお、回線等の障害により取扱が中断したと判断し得る場合には、お取引店等に振込受付の有無等をご確認ください。
A通信経路における取引情報の漏洩等
インターネット、携帯電話網、公衆電話回線、専用電話回線等の通信経路において盗聴等がなされたことにより契約者の暗証番号・取引情報等が漏洩した場合、そのために生じた損害については当行は責任を負いません。
Bシステムの更新等
システムの更改・障害時には、事前に通知することなくサービスを停止させていただく場合がありますが、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
C不正使用等
当行が当行所定の確認手段に基づき送信者を契約者と見なして取扱いを行った場合は、当行は暗証番号の盗用、携帯電話の不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
D印鑑照合
当行が各種の書類に使用された印影を、申込書にある印影と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いを行った場合には、それらの書面につき偽造、変造、盗用その他事故があっても、そのために生じた損害については当行は責任を負いません。
(3)解約
@本契約は当事者一方の都合でいつでも解約できるものとします。ただし、当行に対する解約通知は、当行所定の書面により届出るものとします。当行が解約の通知を届出の住所にあてて発信した場合に、その通知が契約者に到着しなかったとき、または延着したときは、通常到着すべきときに到着したものとみなします。
A契約者に、以下の各号の事由が一つでも生じたときは、当行は契約者に通知することなく本契約を直ちに解約できるものとします。
ア.当行に支払うべき利用料等の未払いが生じたとき。
イ.住所変更の届出を怠る等により、当行で契約者の所在が不明になったとき。
ウ.支払停止または破産、民事再生手続、会社更生手続、会社整理、特別清算の申し立てがあったとき。
エ.手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
オ.相続の開始があったとき。
カ.本規程に違反する等、当行がサービスの中止を必要とする相当の事由が発生したとき。
(4)規程の準用
この規程に定めのない事項については、普通預金規程、総合口座取引規程、貯蓄預金規程、カードローン取引規程、振込規程等の各規程により取扱います。
(5)サービス内容・規定の変更
当行は、本サービスの内容や本規定の内容を契約者に事前に通知することなく変更することができるものとします。この場合には、当行ホームページ等において変更内容の提示を行うものとし、変更日以降は変更後の規定に従い取扱うものとします。
なお、本規程の変更によって契約者に損害が生じても、当行は責任を負いません。
(6)譲渡・質入れ等の禁止
当行の承諾なしに、この契約に基づく契約者の権利および預金等の譲渡、質入れならびに携帯電話の第三者への譲渡、貸与等はできません。
(7)リスクの承諾
契約者は当行が通信の安全性のために採用しているセキュリィティ手段、盗聴等の不正行為当に対するリスク対策および本人確認手段について理解し、リスクの内容に承諾を行ったうえで本サービスの利用を行うものとし、これらの処置にかかわらず盗聴等の不正行為により契約者が負うこととなった一切の損害につき、当行は責任を負いません。
(8)契約期間
本契約の有効期間は、契約日から起算して1年間とし、契約者または当行から特に申し出のない限り、契約期間満了日の翌日から自動的に1年間継続されるものとします。また、継続後も同様とします。
(9)準拠法・合意管轄
本契約の契約準拠法は日本法とします。本契約にもとづく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合は、当行本店の所在地を所管する裁判所を管轄裁判所とします。
以上