東和SDGs取組支援サービス

<サービス概要>
名称 東和SDGs取組支援サービス
サービス概要 @「SDGs取組評価・宣言支援」*によりSDGs評価レポートを実施
 専用チェックシートでお客様の企業活動を見える化し、評価結果を還元致します
ASDGs経営の達成に向けたサポート
 評価結果を踏まえ、事業とSDGsの結びつきを明らかにし、今後の取組べき優先課題
 を共有し、課題解決のためのサポートを行います。
BSDGs宣言書策定
 当行ホームページに宣言書を掲載します
 *SDGs取組評価・宣言支援、宣言書策定については、三井住友海上火災保険 
  株式会社、MS&ADインターリスク総研株式会社の協力を頂いております
ご利用いただける方 当行営業区域内の事業者(法人・個人事業主)でSDGs経営に興味がある方
ご利用料金 SDGs宣言書作成時 :110,000円(税込)
更新モニタリング時: 33,000円(税込)


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<SDGs取組支援サービス約款>

総 則

第1条(趣旨)
SDGs取組支援サービス約款(以下「本約款」といいます)は、お客様(以下「甲」といいます)が株式会社東和銀行(以下「乙」といいます)の提供するSDGs取組支援サービス(以下「本サービス」といいます)を利用するにあたり、甲及び乙の権利義務並びに本サービスに関する基本的な事項を定めるものとします。

第2条(適用範囲)
本約款は、甲が、乙が提供する本サービスを利用する際の一切に適用されるものとし、甲及び乙は、本約款を遵守するものとします。

第3条(同意)
1 甲は、本サービスを利用するにあたり、本約款に同意するものとします。
2 次の各号のいずれかに甲が該当することが認められたとき、前項の本約款に同意したものとみなします。
(1)乙の定める手続に従い、本サービスの利用申込をした場合
(2)乙の指定する本サービス申込書に記名捺印又は署名し利用申込をした場合
(3)本サービスのウェブサイト上の本約款掲示画面の「同意します」をクリックした場合
(4)本サービスの利用を開始した場合

第4条(約款の変更)
1 乙は、甲の事前の承諾を得ることなく、本約款を変更できるものとし、乙が本約款を変更する場合は、本サービスのウェブサイト上に本約款を掲示したうえ、その旨を甲の担当者に対し電子メール等で通知するものとします。
2 甲は、前項の通知を受けたときより2週間の経過をもって変更後の約款に同意したものとみなします。但し、当該期間の経過前に甲が本サービスを利用した場合には、その時点で同意したものとみなします。
3 本条に基づく本約款が変更された場合、特に定めない限り、変更後の本約款は、既に成立している本サービスに関する一切の契約に適用されるものとします。

契 約
第 5 条(利用申込)
甲は、本約款を遵守することに同意した上で、利用申込をするものとします。

第 6 条(利用申込資格)
本サービスへの申込資格は、日本国内に所在地を有しかつ登記されている法人、非営利団体又は大学、公的機関等(以下「法人等」といいます)及び個人事業者に限られるものとします。

第7条(契約の成立)
1 本サービスの契約(以下「本契約」といいます)は、甲の利用申込を乙が受領し、乙が所定の審査を経た上、甲に承諾の通知をした時点で成立するものとします。
2 前項の利用申込につき、甲は、撤回できないものとします。

第8条(契約の拒否)
1 乙は、次の各号のいずれかに該当することが認められるときは、利用申込を承諾しないことができるものとします。
(1)甲が利用申込に際して、故意過失の有無にかかわらず、他人名義や架空名義の利用、虚偽記載、誤記など事実と異なる記載がある場合
(2)甲が以前に、乙との契約の義務の履行を怠ったことがある場合又は怠るおそれがある場合
(3)甲の本サービスの利用目的等が、国内法令等に抵触するおそれがある場合
(4)甲が過去に本サービス以外の乙との取引について、取引の中止又は契約の解除を受けたことがある場合
(5)乙が甲の本サービスの利用を不適切と認められる場合
(6)第18条(反社会的勢力の排除)に該当すると認められる場合
2 乙は、利用申込を承諾しない理由を開示する義務を負わないものとします。

本サービス
第9条(SDGs取組支援本サービス内容)
1 本サービスは、以下の内容を対象とします。
(1)SDGs取組み状況の把握と評価の支援業務
(2)SDGs達成のための支援業務
(3)SDGs宣言書策定支援業務
(4)モニタリングサポート業務
(5)その他前各号に付随する業務

免 責
第10条(免責)
1 甲及び乙は、本契約は準委任契約であり、請負として仕事や物の完成を目的としたものでないことを確認するものとします。
2 甲及び乙は、本サービスに関し、乙が提供する情報の最新性、確実性、有効性、有用性、完全性、真実性その他甲の利用目的等に合致することを乙が保証するものでないことを確認するものとします。
3 甲及び乙は、甲が本サービスの内容を習得すること、又は本サービスで示された技術や能力等の成果を得ることを保証したものでないことを確認するものとします。
4 本サービスの利用によって甲の業績又は技術若しくは能力等が向上しないことに起因する損害については、乙は一切の責任を負わないものとします。

第11条(結果の利用)
1 甲が本サービスを利用することにより生じた損害について、乙は一切の責任を負わないものとします。
2 前項にかかわらず、本サービスの内容に重大な誤りがあり、かつ、当該誤りについて乙に故意又は重大な過失が認められた場合、乙は甲に対して、乙が受領した本サービス利用料金の限度で損害賠償義務を負うものとします。但し、本サービスの利用日における標準的な技術水準から判断して予見困難な誤りは重大な過失には含まれないものとします。
3 前項の賠償請求期間は、本サービス利用後1年間に限るものとします。
4 甲が本サービスの結果を利用することにより生じた第三者との紛争は、自らその責任において解決するものとし、乙は一切責任を負わないものとします。

第12条(不可抗力等による免責)
1 天災地変、戦争、暴動、内乱、その他の不可抗力又は法令の制定・改廃、公権力による命令・処分、争議行為、輸送機関・通信回線の事故、その他乙の責めに帰することができない事由による本約款及び本サービスの全部又は一部の履行遅滞又は履行不能は、本約款の違反とは看做されず、乙は一切の責任を負わないものとします。
2 前項に定める事由により、本サービスの提供に著しい遅滞が生じ、又は本サービスの提供の継続が著しく困難となった場合、乙は、契約の解除を求めることができるものとします。
3 前項の解除により甲に生じた損害につき、乙は一切の責任を負わないものとします。


損害賠償
第13条(損害賠償)
1 甲又は乙は、本契約へ違反したことにより、相手方に対して損害を与えた場合、当該損害を賠償する義務を負うものとします。ただし、当該損害賠償の範囲は、甲又乙に直接かつ現実に発生した通常の損害に限り、逸失利益、間接的損害、派生的損害又は特別損害については、一切の責任を負わないものとします。
2 前項の乙の甲に対する損害賠償債務は、乙の故意又は重大な過失による場合を除き、債務不履行、不当利得、不法行為その他の請求原因の如何にかかわらず、乙が当該時点までに受領した本サービスにかかる料金を上限とするものとします。
3 本条に基づく損害賠償請求期間は、本サービス利用後1年間に限るものとする。
4 前三項の定めは、第16条(不可抗力等による免責)、第18条(反社会的勢力の排除)により生じた損害については、適用しないものとします。


解 除
第14条(反社会的勢力の排除)
1 甲又は乙は、自己又は自己の代理人、媒介をする者が暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者(以下、「反社会的勢力」と総称します)に該当しないこと及び反社会的勢力と次の各号のいずれかに該当する関係を有しないことを表明し、将来にわたっても確約するものとします。
(1)反社会的勢力が経営を支配していると認められるとき
(2)反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき
(3)反社会的勢力を自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって不当に利用したと認められるとき
(4)反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていると認められるとき
(5)その他役員等又は経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
2 甲又は乙は、相手方が自ら又は第三者を利用して、次の各号のいずれかに該当する行為をしないことを確約するものします。
(1)詐術、暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
(4)風説を流布し偽計又は威力を用いて甲又は乙の信用を毀損し、あるいは甲又は乙の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3 甲及び乙は、自らの委託先(個人か法人かにかかわらず、数次の取引先など第三者を介して用いる下請事業者を含みます。以下同じ)が第 1 項各号に該当する関係を有しないことを表明し、将来にわたっても確約し、第 2 項各号に該当する行為をしないことを確約するものとします。
4 乙は、甲が前三項のいずれかに違反したと認めた場合には、甲に何らの通知、催告をすることなく、直ちに契約の全部又は一部を解除することができるものとします。
5 前項の解除により甲に生じた損害につき、乙は一切の責任を負わないものとします。

第 15条(解除)
1 甲及び乙は、相手方が次の各号のいずれかに該当した場合には、何らの通知、催告をすることなく直ちに契約を解除することができるものとします。但し、当該解除の効力は将来に向かって生じるものとします。
(1)本約款に定めに違反し、相当の期間を定めて催告したにもかかわらず是正されなかったとき
(2)相手方に対する詐術その他の背信的行為又は信用状態に変化があったとき
(3)支払いを停止したとき、又は手形、小切手の不渡りが発生したとき
(4)差押、仮差押、仮処分、滞納処分、競売の申立等を受けたとき
(5)破産手続、民事再生手続、特別清算手続、会社更生手続等の倒産処理手続開始の申立があったとき
(6)事業の廃止もしくは解散の決議をし、又は官公庁から業務停止、営業許可の取消しその他業務継続不能の処分を受けたとき
(7)合併、事業譲渡の決議をしたとき(株主及び事業内容が実質的に変わらない場合を除く)
(8)正当な理由なく期日までに債務を履行する見込みがないと認められる相当な事由があるとき
(9)財務状態の悪化又はその虞が認められる相当の事由が生じたとき
(10)第 18 条(反社会的勢力の排除)に違反したとき
2 前項の解除がなされた場合、相手方が乙の場合は、甲に対し、受領済みの本サービスの料金のうち未履行分に対する金額を返金するものとし、相手方が甲の場合は、乙は、受領済みの本サービスの料金につき一切の返金義務を負わないものとします。

第16条(中途解約)
1 甲は、30日前に乙に対して通知することにより、本契約をいつでも解約することができます。
2 甲が前項の解約した場合であっても、乙は、既に支払われた本サービスの料金につき、一切の返金義務を負わないものとします。

秘密保持
第17条(秘密保持義務)
1 甲又は乙は、相手方の書面による事前の承諾なくして、本サービスに関連して知り得た相手方の業務上、技術上またはその他の秘密情報(以下「秘密情報」といいます)をサービス以外の目的で使用してはならず、かつ第三者に開示、漏洩しないものとします。なお、甲及び乙は秘密情報を相手方に開示する場合には、秘密である旨の表示をするものとします。
2 前項にかかわらず、次の各号に該当する情報については、本条に定める秘密保持義務を
負わないものとします。
(1)開示時に既に公知になっていた情報
(2)開示時に既に相手方が知っていた情報
(3)開示後に相手方の責に帰すべからざる事由により公知となった情報
(4)正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく相手方が合法的に入手した情報 (5)秘密情報とは無関係に相手方が独自に創出した情報
3 前項に定める他、法令に基づく官公庁又は裁判所からの開示要求があった場合には、相手方は、当該官公庁等に秘密情報を開示することができるものとします。この場合には、相手方に対して、法令等に反しない範囲内で、事前に (事前に為すことが著しく困難である場合には開示後直ちに) 通知しなければならないものとします。

個人情報の取扱い
第18条(個人情報の取扱い)
1 乙は、本サービスの提供に際して、甲より利用者の個人情報の提供を受けた場合には、個人情報の保護に関する法律等に則り、適切に取り扱うものとします。
2 乙は、前項の個人情報を法令の定めるとき及び個人の生命・身体・財産の保全上緊急を要するときを除き、機密として保持し、甲の事前の承諾なく、第三者に開示、漏洩し、本サービスの提供以外の目的で利用しないものとします。
3 乙は、個人情報の漏洩、滅失、毀損等の防止に必要な合理的安全管理措置を講ずるものとします。

雑 則
第19条(知的財産権の帰属)
本サービスにおいて配布される資料、ツール、マニュアル等及び本サービスの利用内容、実習内容に関する著作権、意匠権、商標権その他の知的財産権(著作権法第27条及び第28条に定める権利を含む)は、すべて乙に帰属するものとします。

第20条(権利非侵害保証)
乙は、本サービスが第三者の著作権その他の権利を侵害していないことを保証するものとします。但し、当該権利の侵害が甲の責に帰すべき事由による場合は、この限りではありません。

第21条(権利義務の譲渡等の禁止)
甲は、乙の書面による事前の承諾を得ることなく、本約款に基づく権利義務の全部又は一部を、第三者に譲渡し、又は担保に供する等の処分することはできないものとします。

第22条(存続規定)
本約款に基づき成立した契約につき、その期間が満了し又は解除された場合でも、第12条(不可抗力等による免責)、第13条(損害賠償)、第14条(反社会的勢力の排除)、第17条(秘密保持義務)、第18条(個人情報の取扱い)、第24条(準拠法)、第25条(合意管轄)及び本条(存続規定)の定めは、引き続きその効力を有するものとします。

第23条(協議)
本約款に定めのない事項もしくは本約款の解釈に疑義が生じた場合には、互いに誠意をもって協議し解決するものとします。

第24条(準拠法)
本約款又は本契約は、日本の法律に基づいて解釈されるものとします。

第25条(合意管轄)
本約款又は本契約に関する訴訟その他の法的手続の第一審の専属的合意管轄裁判所は、前橋地方裁判所又は前橋簡易裁判所とします。

附 則
この約款は令和4年 5月 1日より適用します。

約款に同意します
約款に同意しません


<個人情報の利用について>

当行はご提供いただいたお客さまの個人情報を、次のような目的の達成に必要な範囲内において利用いたします。
1)各種商品の口座開設等、金融商品やサービスの申込の受付のため
2)本人確認法に基づく本人さまの確認等や、金融商品やサービスをご利用いただく資格等の確認のため
3)預金取引や融資取引等における期日管理等、継続的なお取引における管理のため
4)融資のお申込や継続的なご利用等に際しての判断のため
5)証券取引法に基づく有価証券・金融商品の勧誘・販売、サービスの案内を行うため
6)適合性の原則に照らした判断等、金融商品やサービスの提供にかかる妥当性の判断のため
7)お客様に対し、取引結果、預り残高などの報告を行うため
8)与信事業に際して個人情報を加盟する個人信用情報機関に提供する場合等、適切な業務の遂行に必要な範囲で第三者に提供するため
9)他の事業者等から個人情報の処理の全部または一部について委託された場合等において、委託された当該業務を適切に遂行するため
10)お客様との契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行のため
11)市場調査、ならびにデータ分析やアンケートの実施等による金融商品やサービスの研究や開発のため
12)ダイレクトメールの発送等、金融商品やサービスに関する各種ご提案のため
13)提携会社等の商品やサービスの各種ご提案のため
14)各種お取引の解約やお取引解約後の事後管理のため
15)その他、お客様とのお取引を適切かつ円滑に履行するため

 これらの利用目的につきましては、当行のホームページや全支店の店頭で公表いたしますほか、ご本人に通知する場合は書面で行います。入出金取引や振込取引など個人情報の取得の状況から見て利用目的が明らかな場合等を除き、ご本人との間で契約を締結することに伴って、直接書面でご本人の個人情報を 取得する場合は、これらの利用目的をご本人に明示いたします。 また、住宅ローン取引など与信取引に際しましては、これらの利用目的の明示と併せ、当該利用目的に ついて、ご本人の同意をいただきます。  なお、銀行法施行規則等の規程に基づき、個人信用情報機関から提供を受けた資金需要者の借入金返済能力に関する情報は、資金需要者の返済能力の調査以外の目的に利用・第三者提供いたしません。同様に、銀行法施行規則等の規程に基づき、お客様に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療または犯罪経歴についての情報等の特別の非公開情報は、適切な業務運営その他の必要と認められる目的以外の目的に利用・第三者提供いたしません。

個人情報の利用についてに同意される場合は