1.東和銀行ダイレクトサービス/会員サービスとは
東和銀行ダイレクトサービス/会員サービス(以下、「本サービス」といいます。)とは、日本国内居住の契約者ご本人(以下、「会員」といいます。)がパーソナルコンピュータ、モバイル機器(情報携帯電話機を含みます。)などの端末機を通じて、インターネットなどにより当行に次の取引(以下、「ダイレクトサービス」といいます。)の依頼を行い、当行がその手続を行うサービスをいいます。
(以下、パーソナルコンピュータなどの端末機を通じて利用するインターネットによる取引を「インターネットバンキング」、モバイル機器などを通じて利用する取引を「モバイルバンキング」といいます。)
なお、会員は当行に本人名義の総合口座を持つ個人の方で、本人専用の電子メールアドレスを持っている方に限ります。また、会員は本ご利用規定の内容を十分に理解した上で、自らの判断と責任において、本サービスを利用するものとします。
(1)ダイレクトサービス
1)一般取引サービス
残高照会、入出金明細照会、振込/振替取引、料金払込みサービス「Pay-easy(ペイジー)」など、その他今後随時一般向けに追加するサービス
2)会員限定取引サービス
定期預金取引(預入、解約、満期支払)、預金口座振替(電気、電話などの口座振替)の申込みなど、その他今後随時会員向けに追加するサービス
会員は、前記1)および2)共にサービスを受けることができます。また、会員は「インターネットバンキング」および「モバイルバンキング」共に同等のサービスを受けることができます。本サービスで利用する会員番号は、同一本人に対して1つのみ取得可能です。既に東和パソコンバンキングなどをご利用の場合は一部のサービスでご利用できない場合があります。
なお、一般取引サービスの振込/振替取引をご契約のお客さまは当行へ所定のお届けをするだけでいつでも会員になることができます。
2.必要となる環境
本サービスの利用に際して会員が必要となる「ダイレクトサービス」の環境は、当行所定のものに限ります。
3.利用時間
本サービスの利用時間は当行所定の時間内とします。なお、第1項の取引により異なります。また、当行の責によらない回線工事などが発生した場合は、取扱時間中であっても会員に予告なく、取扱いを一時停止または中止することがあります。
4.利用手数料など
(1)本サービスの利用にあたっては、当行所定の諸手数料(振込手数料など)およびこれに伴う消費税をいただきます。この場合、当行は諸手数料を総合口座取引規定(普通預金規定を含みます)にかかわらず、通帳、払戻請求書、キャッシュカードの提出なしに、本サービスについて当行所定の方法により届け出ていただく取引を代表する口座(以下、「代表口座」といいます。)から当行所定の日に自動的に引き落とします。「代表口座」として届け出る口座は契約者本人名義の総合口座に限ります。
(2)当行は諸手数料を会員に事前に通知することなく変更する場合があります。
今後本サービスに係わる諸手数料を新設あるいは改定する場合についても、当行所定の方法により引き落とします。
(3)諸手数料ついては、当行窓口、「インターネットバンキング」、「モバイルバンキング」上などに掲載いたしますので、利用の際に確認願います。
5.代表口座のお届出印
会員が本サービスの「代表口座」として指定した総合口座(普通預金口座)のお届出印を当行が定める取引に使用します。なお、本サービスの利用申込の時点で「代表口座」のお取引店に共通印鑑票を提出済であり共通印鑑と「代表口座」のお届出印とが異なっている場合には、本サービスの申込に先立ち、「代表口座」の届出印について当該共通印鑑に変更する手続をとってください。
第2条 本人確認
本サービスのご利用についての契約者ご本人の確認は次の方法により行うものとします。
1. 会員は、本サービスのご契約に際して取引時にご契約者本人であることを確認するための「会員暗証番号(パスワード)」(以下、「暗証番号」といいます)、「ニックネーム」および「依頼取引確認番号」を当行所定の手続により届け出るものとします。
2. 当行は会員が本サービスを利用する際に、会員ご本人であることを確認するために必要な事項を記載した「会員証」を貸与します。「会員証」には「会員番号」、「暗証番号」などのほかに、会員が指定した「ニックネーム」および会員毎に異なった「依頼取引確認番号」を記載します。なお、「会員証」記載内容については、「ダイレクトサービス」の各種サービスで共通して使用できます。
3.本サービスの利用の際に、当行はインターネットなどによって会員から通知された次の番号と、当行に登録されている各番号との一致を確認することにより本人確認を行います。 なお、「依頼取引確認番号」は取引の都度入力していただきます。
(1) 「会員番号」(当行より指定します)
(2) 「暗証番号」(当初は当行より指定致します。「ダイレクトサービス」の暗証番号の変更は、会員が暗証番号変更画面で、3カ月に1回程度以上随時変更し使用するものとします)
(3) 「ニックネーム」(会員申込時に、会員より指定していただきます。変更は当行所定の手続きによります)
(4) 「依頼取引確認番号」(当初は当行より指定致します。変更は当行所定の手続きによります)
4.当行が前項の方法に従って本人確認をして取引を実施したうえは、「会員番号」、「暗証番号」、「ニックネーム」および「依頼取引確認番号」につき不正使用その他の事故があっても当行は当該取引を真正で有効なものとして取り扱い、また、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。「会員証」は厳重に管理し、記載内容を他人に教えたり、紛失、盗難に遭わないよう十分注意してください。
5.「会員証」は会員ご本人が保管してください。第三者への譲渡、貸与はできません。 当行から請求があった場合は、速やかに「会員証」を返却するものとします。
6.(1)会員が「会員証」を紛失、盗難などで失った場合またはお取引の安全性を確保するため「会員証」の記載内容の変更を行いたい場合には、速やかに会員ご本人から当行所定の書面により当行に届け出てください。
この届出に対し、当行は所定の手続を行い、本サービスの利用停止の措置を講じます。 当行はこの届出の前に生じた損害について責任を負いません。なお、「会員証」の再発行の依頼は当行所定の書面により行うものとし、再発行にあたっては、当行所定の再発行手数料(通帳の再発行と同額)を「代表口座」からいただきます。
(2) 前号のうち、「会員証」を失った旨、および「会員証」記載内容の変更に先立ち本サービスの取引を一時停止したい旨の緊急の仮届出については、紛失届の仮受付画面によることができます。この場合、当行は前号と同様に取り扱います。この場合にも、その後、速やかに書面によって当行へ届出てください。
7.本サービスの利用について届出と異なる「暗証番号」、「ニックネーム」および「依頼取引確認番号」の入力が当行所定の回数連続して行われた場合は、その時点で当行は本サービスの利用を停止します。本サービスの利用を再開するには、当行に連絡のうえ所定の手続をとってください。なお、安全のため「暗証番号」、「依頼取引確認番号」を当行で随時変更することがあります。
(1)「暗証番号」、「ニックネーム」、「依頼取引確認番号」を変更する場合は、当行所定の書面により届け出てください。なお、「インターネットバンキング」および「モバイルバンキング」の場合は暗証番号変更画面より「暗証番号」を随時変更することができます。
(2)「暗証番号」、「ニックネーム」、「依頼取引確認番号」を失念した場合は、新しい「暗証番号」、「ニックネーム」、「依頼取引確認番号」への変更が必要になりますので、当行所定の書面により届け出てください。
第3条 取引の依頼
1. 取引の依頼方法
本サービスによる取引の依頼は、第2条に従った本人確認が終了後、会員が取引に必要な所定事項である「サービス指定口座」(以下、支払をする口座「支払指定口座」、入金をする口座「入金指定口座」の両口座をいいます)や金額などを当行の指定する方法により正確に当行に伝達することで、取引を依頼するものとします。当行は、会員の依頼内容に従い取引を実施します。なお、取引の依頼を行う内容には本サービスの提供主体についての誤認を防止するため、東和銀行の文字やロゴマークなどを掲載します。
2. 依頼取引内容の確定
(1)当行が本サービスによる取引の依頼を受付けた場合、会員に依頼内容を確認しますので、その内容が正しい場合には、当行の指定する方法で確認した旨を当行に回答してください。この回答を当行が通常受付時間内の受信した時点で、当該取引の依頼内容が確定したものとし、当行所定の方法で各取引処理の手続を行います。なお、この場合不明な内容について、通常受付時間内に「会員証」記載の電話番号、電子メールアドレス、当行お届けの電話番号または勤務先の電話番号などに確認の連絡をとる場合がありますが、確認の連絡がとれなかった場合には、依頼内容の確定を行わず当該取引の依頼はなかったものとして取り扱いますのでご了承ください。
(2)「インターネットバンキング」及び「モバイルバンキング」による振込/振替などの資金移動を伴う依頼取引で、当行が依頼内容を画面上に表示しますので、当行所定の方法により確認した旨を伝えてください。
(3)依頼取引の訂正を行う場合は、依頼取引処理日の前日(基準は「午前零時」)までの当行受信受付分が対象となります。依頼取引処理日当日の訂正は原則行えませんのでご注意願います。
3.支払指定口座からの支払など
(1)「支払指定口座」が普通預金、定期預金の場合、第2項の会員から当行への回答に続き当行は振替/振込資金、振込手数料を、預金通帳、払戻請求書、キャッシュカードなしで(平日営業時間内取引は「通常受付時間:平日9:00〜15:00」に処理、翌営業日扱い取引は「平日15:00以降の受付確定分を翌営業日」に処理)資金の引き落とし(当座貸越契約限度額の範囲内の金額を含みます。)を行い、会員に対しその実施結果の通知を当行所定の方法により行いますので、確認してください。実施結果の通知内容に不明な点がある場合またはその通知内容が受信できなかった場合は当行まで速やかにご照会ください。
(2) 第1号に定める取引において引落しが成立しなかった場合(残高不足の他、各種限度額オーバー、当該口座の解約、ローンの延滞、差押による支払停止および会員からの申し出による通帳、印鑑の紛失による支払停止などの場合も含みます。)には、当該取引の依頼はなかったものとして取り扱いますのでご了承ください。なお、複数の依頼取引が同時にあった場合は、処理上で依頼取引の順が前後する場合もあります。また、第1号に定める取引の場合でも「入金指定口座」の特性により引落しが翌営業日以降になる場合もありますので、必ず第8条による方法でご確認ください。
4.入金指定口座への入金など
(1)適用金利
1)「入金指定口座」での適用金利は当行で受信した受付日(基準は「午前零時」)における当行所定の金利とします。金利情報は、当行窓口、「インターネットバンキング」、「モバイルバンキング」上などに掲載いたしますので、利用の際に確認後お申込みください。
(2)上限金額の設定
1)当行は本サービスによる振替/振込取引などの資金移動取引において、「1日」(基準は「午前零時」)あたりに振り込むことができる上限金額(以下、「振込上限金額」といいます。)を当行所定の金額とさせていただきます。また、資金移動取引などの1取引当りの限度額は500万円です。なお、当行は「振込上限金額」および1取引当りの限度額を当行の都合により適宜変更することができます。
第4条 会員サービス取引内容
1. 定期預金取引(預入、解約、満期支払)
(1)内容
1)本サービスにより、会員は「支払指定口座」として依頼した定期預金口座について、記帳済の定期預金の満期支払額を「入金指定口座」へ、振替依頼取引を行うことができます。
2)定期預金の支払は、会員が満期日の1カ月前応答日より当行所定の方法で、お申し出することにより受付けます。当行は原則として満期日以降(据置定期預金の据置期間経過後の場合も含みます。)に各定期預金規定に従って処理します。取引の依頼内容の確定時点で当行所定の時限を過ぎている場合は「翌営業日扱い」とし、翌営業日に処理を行います。日数に余裕を持ってお申出下さい。なお、この場合の計算書は当行所定の方法により、会員に通知しますので、速やかに確認して下さい。
3) 当行がやむをえないものと認めて満期日前(据置定期預金の据置期間経過前の場合も含みます。)の定期預金の解約の依頼に応じる場合も前記1)および2)に準じます。また、利息の計算は、各定期預金規定に基づくものとします。
4)前記2)および3)の満期支払、解約の場合の元金、利息は、会員の「代表口座」に入金するものとします。
5)課税扱いのみ取扱います。マル優等は、お取引支店窓口での対応になります。
(2)前号にかかわらず、次の取引については当行所定の時限経過後の受付の確定は行わず、原則処理しませんのでご了承願います。
1)受付日当日が満期日当日である定期預金の支払
2)依頼取引処理日当日の訂正依頼
2. 預金口座振替の申込み
(1)内容
本サービスにより、会員は「代表口座」を自動引き落とし口座とした諸料金の支払いに関する預金口座振替契約の申込みをすることができます。
ただし、申込み可能な収納企業は当行所定の収納企業に限ります。
(2)口座振替規定
1)当行に請求書が送付されたときは、会員に通知することなく、請求書記載金額を預金口座から引き落としのうえ支払います。この場合、預金規定にかかわらず、預金通帳、同払戻請求書の提出なしで引落としを行います。
2)振替日において請求書記載金額が預金口座から払い戻すことのできる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含む)を超えるときは、会員に通知することなく、請求書を返却します。
3)収納企業の都合でお客様番号などが変更になったときは、変更後のお客様番号などで引続き取り扱うものとします。
4)この契約を解除するときは、当行に対し書面により届け出てください。なお、この届出がないまま長期間にわたり収納企業から請求がないなど相当の事由があるときは、特に申し出がない限り、当行はこの契約が終了したものとして取り扱います。
5)この預金口座振替について仮りに紛議が生じても、当行の定めによる場合を除き、当行は一切責任を負いません。
(3)収納企業への届出
1)本サービスによる預金口座振替契約の届出は、原則として当行が会員に代わり届け出ます。
(4)口座振替の開始時期
預金口座振替の開始時期は、前項の届出に基づく各収納企業任意の時期になります。預金口座振替の開始時期については当行は責任を負いませんのでご了承ください。
第5条 届出事項の変更
1. 届出事項の変更方法
「会員証」に記載の情報(氏名、取引支店、口座番号、住所、電話番号、携帯電話番号、電子メールアドレス、暗証番号、ニックネーム、依頼取引確認番号、勤務先、勤務先電話番号など)および「サービス指定口座」などについての住所、氏名、電話番号、印章、その他の届出事項に変更があったときには、各種預金規定およびその他の取引規定に従い直ちに書面によって当行に届出てください。なお、届出事項の中で「会員証」に記載の情報(暗証番号、電子メールアドレスなど)で当行所定の事項については、各種預金規定およびその他の取引規定にかかわらず、本サービスにより変更の届出を行うことができます。
2.変更日
本サービスによる変更取引は、原則として受付日に実施します。ただし、取引の依頼内容の確定時点で当行所定の時限を過ぎている場合は「翌営業日扱い」とし、翌営業日に実施する場合があります。
第6条 紛失届の仮受付
本サービスにより、会員は当行との取引で使用している各種カード、印章、通帳、証書の盗難、紛失についての仮届出を行うことができます。この場合、当行所定の手続により、平日営業時間内に受付を行い、必要な範囲で該当口座に支払い停止の措置などを行います。なお、依頼内容の確定時点で当行所定の時限を過ぎている場合は「翌営業日扱い」とし、翌営業日に実施します。営業時間以外のキャシュカード、通帳の紛失については、監視センターで電話により仮受付します。この場合にも、その後、速やかに書面によって当行へ届出てください。
第7条 会員サービス取引内容の追加
本サービスに今後追加される会員サービス取引内容について、会員は新たな申込みなしに利用できるものとします。また、追加するサービスについては、「インターネットバンキング」、「モバイルバンキング」上などに掲載いたしますので、利用の際に確認願います。
第8条 取引内容の確認など
1. 取引内容の照会
(1)本サービスにより行った資金移動を伴う取引「資金移動取引」について、会員は「ダイレクトサービス」による残高照会、入出金明細照会などで、確認するようにしてください。
(2)本サービスにより「資金移動取引」を行った後は、速やかに日本国内にある当行本支店、現金自動預入、支払機などで預金通帳に記帳し、取引内容を確認してください。記帳がない場合は、安全のため本サービスで以降の取引ができない場合があります。
2.通知による取引内容の確認など
(1)取引の確認
1)当行所定の取引については、その取引の実施後に当該取引の明細を記載した「確認書」を当行所定の方法(郵便や電子メールなど)により会員に通知します。
2)「確認書」は会員ご本人からの依頼による取引であることを確認いただく重要なものですので、必ず記載内容を確認してください。
3)記載内容に相違がある場合または他の取引照会などで取引があるにもかかわらず「確認書」が届かない場合は、直ちに当行に確認してください。
(2)「確認書」未着の場合の取扱い
「確認書」が未着で当行宛に返送された場合、当行は会員ご本人による取引であることを当行が確認できるまで、安全のため本サービスによる会員とのお取引を一時停止するなど、当行所定の範囲で制限することができるものとします。
第9条 口座情報の提供
1.内容
会員は「サービス指定口座」について、当行所定の方法、範囲に従い各種の照会(残高照会、入出金明細照会など)により口座情報の提供を受けることができます。この場合、当行所定の方法により会員に通知しますので、確認して下さい。
2.口座情報の基準日
前項による口座情報は、照会依頼内容が確定した時点のものが提供されます。
第10条 海外からのご利用
1. 海外からのご利用はできません。
第11条 免責事項など
1.次の各号の事由により本サービスの取扱いに遅延、不能などがあっても、これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
(1)災害、事変、裁判所など公的機関の措置などのやむを得ない事由があったとき
(2)当行または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、端末機、通信回線またはコンピューターなどに障害が生じたとき
(3)当行以外の金融機関の責に帰すべき事由があったとき
2.会員は本サービスの利用に際し、公衆回線、移動体通信網、専用電話回線、インターネットなどの通信経路の特性および本サービスで当行が講じる安全対策(ファイヤーウォール、SSL、電子認証など)について了承しているものとみなします。なお、情報セキュリティ対策の見直しにより、より安全な対策をとる場合が随時あることを了承願います。インターネットにおいて施す暗号化対策の手段については別途お渡しする手順およびインターネット上に掲載する技術によります。また、「ダイレクトサービス」で、取引内容などを会員届け出の電子メールアドレス宛に発信した場合、メールサーバーや回線などの障害および電子メールアドレスが見つからないなどの理由により、会員に延着または到着しなかった場合にも、当行は通常到達すべき時に到着したものとして取扱います。
3.本サービスに使用する機器(以下、「取引機器」といいます。)および通信媒体が正常に稼動する環境については会員の責任において確保して下さい。当行は、当契約により取引機器が正常に稼動することについて保証するものではありません。万一、取引機器が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立した場合、それにより生じた損害について当行は責任を負いません。障害などにより、取扱いが中断したと判断し得る場合には、障害回復後、お取引支店などに内容をご確認ください。また、障害などにより、相当の期間本サービスが利用できない場合は、当行窓口にて対応を代行させていただきます。
4.本サービスでは、会員個人情報の性格とその重大性を十分認識し適切な保護に努めますが、当行が発行した「会員証」が郵送上の事故、不正アクセス行為など当行の責めによらない事由により、第三者(当行職員を除きます)が「会員証」に記載の「暗証番号」、「ニックネーム」などを知り得たとしても、そのために生じた損害については当行は一切責任を負いません。
5.取引の記録
本サービスによる取引内容について疑義が生じた場合には、本サービスについての電磁的記録などの記録内容を正当なものとして取り扱います。この場合、公安委員会に対し、必要な資料の提供、助言、指導、その他の援助を受ける場合があります。
第12条 解約など
1.解約
本サービスの契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約できるものとします。
2.会員による解約
会員による解約の場合は、当行に所定の書面を提出し当行所定の手続をとるものとします。
3.当行からの解約の通知
(1)当行の都合によりこの契約を解約する場合は、届出住所などに解約の通知を行います。
(2)当行が解約の通知を届出の住所にあてて発信したが、その通知が延着または到着しなかった(受領拒否の場合も含みます)場合は、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
4.「代表口座」の解約
「代表口座」が解約されたときは、この契約は解約されたものとします。
5.当行からの解約
会員に次の各号の事由が一つでも生じた場合において、当行がこの契約を解約するときは、当行が会員にその旨の通知を発信したときに解約されたものとします。
(1)支払停止または破産の申立があったとき
(2)手形交換所の取引停止処分を受けたとき
(3)住所変更の届出を怠るなど会員の責に帰すべき事由によって、当行において会員の所在が不明となったとき
(4)当行に支払うべき手数料を支払わなかったとき
(5)1年以上にわたり本サービスの利用がないとき
6.解約時の「会員証」の取扱い
当行から特に返却の請求がない限り、「会員証」は契約者ご本人の責任で破棄してください。
第13条 契約期間
本契約の有効期間は、契約日から起算して1年間とし、契約者または当行から特に申し出のない限り、契約期間満了日の翌日から自動的に1年間継続されるものとします。また継続後も同様とします。
第14条 関係規定の適用、準用
1.この規定に定めのない事項については、関係する預金規定集、東和インターネットバンキング利用規定、東和モバイルバンキング利用規定など関係する規定により取扱います。なお、「会員証」の郵送時に関係規程などを同封し送付致しますので、ご確認のうえお取引を開始願います。本サービスは最近の技術水準を把握、また公知されている技術および業務方法を使用し、先使用による実施権があるビジネス方法を採用しております。
2.振込取引に関する振込通知の発信後の取扱いでこの規定に定めのない事項については、振込規定を準用します。
第15条 規定の変更
当行は本規定の内容を、会員に事前に通知することなく任意に変更できるものとします。変更日以降は変更後の内容に従い取扱うこととします。本規定の内容は、「インターネットバンキング」、「モバイルバンキング」上などに掲載いたしますので、利用の際に確認願います。なお、当行の任意の変更によって損害が生じたとしても、当行は一切責任を負いません。
第16条 準拠法、合意管轄
本契約の契約準拠法は日本法とします。本契約に関する訴訟については、当行本店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
第17条 信義則の適用
本ご利用規定に定めない事項については、誠意をもってこれを協議し円満に解決するものとします。