本人確認法が一部改正され、2007年1月4日より現金による10万円を超えるお取引について、新たに本人
確認が必要となります。
つきましては、下記のお取引について本人確認書類をご持参のうえ、窓口でお手続きをお願いいたします。
今回の法令改正は、マネー・ローンダリング、テロ資金防止のための国際的な要請を受けてのものです。
お客様には、何卒ご理解、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。
詳しくは、窓口にお問い合わせください。


10万円を超える現金のお振込、
公共料金の払込み
 
お客様のご預金口座を通じて
10万円を超えるお振込、公共料金の払込み

ATM
でのお取引

窓口
でのお取引

ATM
でのお取引

窓口
でのお取引

10万円を超える現金のお振込は、お取扱いができなくなります。

本人確認書類をご呈示いただき、ご本人様を確認させていただいた上でのお取扱いとさせていただきます。
 
従来と同様にお取引いただけます。

従来と同様にお取引いただけます。


※ご注意ください
 本人確認法施行以前に預金口座を開設いただいている
 などの理由で、口座開設時に本人確認の手続きがお済
 みでない場合には、窓口で本人確認をさせていただいた
 うえでのお取扱いとさせていただきます。
 本人確認手続がお済みでないキャッシュカードの場合、
 他金融機関のATMでの10万円を超えるお振込はできま
 せん。


本人確認書類

個人
のお客様

法人
のお客様

運転免許証
旅券(パスポート)
住民基本台帳カード(写真付)
各種健康保険証
各種年金手帳
各種福祉手帳
外国人登録証明書

※代理人によるお取引の場合には、ご本人と代理人、両方の本人確認書類をご呈示ください。
 


登記事項証明書(登記簿謄本・抄本)
印鑑証明書

※法人の場合には、上記のほか来店されたお客様の本人確認書類をご呈示ください。