勤労者財産形成促進法に基づき、事業主の協力のもとに、勤労者の財産形成を促進し、生活の安定を図ることを目的とした預金です。
給料天引きにより、自動的に積立ができるので、大変手軽です。財形住宅と財形年金は合わせて元本550万円までのお利息が非課税となります。
一般財形 |
財形住宅 |
財形年金 |
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| 対象者 | 勤労者 | 55歳未満の勤労者 | 55歳未満の勤労者 |
| 預入期間 | 3年以上の定期的預入 | 5年以上の定期的預入 | 5年以上の定期的預入 |
| 払出し制限 | 預入から1年間は払出しできない | 住宅取得以外は払出しできない | 年金支払い以外は払出しできない |
| 契約数 | 1人複数契約が可能 | 1人1契約(一般財形、財形年金との重複は可能) | 1人1契約(一般財形、財形住宅との重複は可能) |
| 課税関係 | 分離課税(20%) | 非課税(合計残高550万円まで) |
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| 要件外払出しの場合の追徴課税等 | なし | 払出日前5年間の支払利子に追徴課税 | 年金支払い開始5年経過前の場合は、払出日前5年間の支払利子に追徴課税。 上記以降の場合は、払出日以降の利子に課税 |