東和銀行では、三井住友信託銀行の代理店として遺言信託と遺産整理業務を取り扱っております。

【遺言信託】
遺言信託とは、「遺言書作成への協力」から、「遺言書の保管・管理」、「遺言の執行」までを取扱う業務です。遺言書作成のご相談から遺産の確実な分配まで、総合的にサポートします。

■遺言には次のような利点があります。
1.法定相続分と異なった遺産の配分ができます。
2.法定相続人以外の方に財産を残すことができます。
3.遺産の具体的な分割方法が決められます。
4.遺言執行者を指定することにより、確実かつ迅速な遺言内容の実現が期待できます。
5.遺言はいつでも取消し、書き直しができます。

■遺言は次のような方に特におすすめします。
1.子供のいないご夫婦、独身の方
2.相続人のいない方
3.配偶者に多くの財産を残したい方
4.老後の面倒を見てくれる子に多くの財産を残したい方
5.お世話になった知人、友人に財産を残したい方
6.財産を社会に役立てたいとお考えの方
7.家業を後継者に確実に継がせたい方
8.個々の遺産の具体的な分け方を指定しておきたい方

■お申込みからの流れ

1.お客さまは、東和銀行へ遺言信託のお申込みをします。
2.東和銀行は、三井住友信託銀行へお取り次ぎします。
3.三井住友信託銀行は、遺言書の作成から保管と管理、財産分配の手続までを行います。
(1)遺言書作成への協力:ご意思が正確に反映される遺言書づくりにご協力します。
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(2)公正証書遺言の作成:公証役場で作成します。
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(3)遺言書の保管・管理:定期的に財産・推定相続人等の異動について確認します。
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(4)遺言の執行:遺言者ご逝去のお知らせを受け遺言執行者に就任します。遺言書の内容に基づき、財産分配の手続を実施します。

■遺言信託の手数料・報酬
(平成24年4月1日現在)
1.遺言書作成時:基本保管料315,000円および契約時から4月末日までの保管料(年間6,300円の月割り計算)
※なお、別途公証人に支払う手数料が必要となります。
2.遺言書保管中:年間保管料6,300円
3.遺言書変更時:変更遺言書保管料52,500円
4.遺言執行時: 遺言執行標準報酬は、次により計算した金額の合計額(合計額が105万円未満の場合は105万円)をお支払いただきます。
(1)東和銀行または三井住友信託銀行に預け入れの預金、信託、および同行の窓口販売による投資信託、国債、保険商品等については、その評価額に対し一律0.315%
(2)上記以外の財産については、相続税評価額(債務控除前)に対しそれぞれ次の率を乗じた額を合計
5,000万円以下の部分・・・・・・・・・・・・・・2.100%
5,000万円超1億円以下の部分・・・・・・ 1.575%
1億円超2億円以下の部分・・・・・・・・・・1.050%
2億円超3億円以下の部分・・・・・・・・・・0.840%
3億円超5億円以下の部分・・・・・・・・・・0.630%
5億円超10億円以下の部分・・・・・・・・・0.420%
10億円超の部分・・・・・・・・・・・・・・・・・・0.315%
※手数料・報酬については、三井住友信託銀行へのお支払いとなります。
※公租公課、相続登記費用、その他実費は執行の報酬以外に別途お支払いただきます。


【遺産整理業務】
遺産整理業務とは、ご相続人からの依頼に基づき、遺産相続に伴う諸手続きを代行する業務です。

■遺産整理は次のような方に特におすすめします。
1.相続手続に不慣れな方
2.ご多忙で、相続手続を行う時間のない方
3.遺産が多く、相続手続が負担となる方

■お申込みからのながれ

1.お客さまは、東和銀行へ遺産整理業務のお申込みをします。
2.東和銀行は、三井住友信託銀行へお取り次ぎします。
3.三井住友信託銀行は、お客様と契約を結び遺産相続の諸手続を行います。
(1)事前のご相談:遺産整理手続の範囲、今後のスケジュールの打合せを行います。
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(2)遺産整理委任契約のご締結:「遺産整理に関する委任契約書」をご締結します。
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(3)遺産調査・財産目録の作成:相続財産・債務を調査し、「相続財産目録」を作成します。
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(4)遺産分割協議内容の文書化 :ご相続人のみなさまで合意された遺産分割協議内容を文書化します。(遺産分割協議書)
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(5)遺産分割手続き:「遺産分割協議書」に基づき遺産分割を実施します。
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(6)納税資金計画の立案:相続税等の納税資金計画の立案と納税代行を行います。
(相続税の申告は税理士が担当します。)
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(7)遺産整理終了報告:「遺産整理終了報告書」を作成し、ご報告します。

■遺産整理業務の標準報酬(平成24年4月1日現在)
1.遺産整理標準報酬は、次により計算した金額の合計額(合計額が105万円未満の場合は105万円)をお支払いただきます。
(1)東和銀行または三井住友信託銀行に預け入れの預金、信託、および同行の窓口販売による投資信託、国債、保険商品等については、その評価額に対し一律0.315% 
(2)上記以外の財産については、相続税評価額(債務控除前)に対しそれぞれ次の率を乗じた額を合計
5,000万円以下の部分・・・・・・・・・・・・・・2.100%
5,000万円超1億円以下の部分・・・・・・ 1.575%
1億円超2億円以下の部分・・・・・・・・・・1.050%
2億円超3億円以下の部分・・・・・・・・・・0.840%
3億円超5億円以下の部分・・・・・・・・・・0.630%
5億円超10億円以下の部分・・・・・・・・・0.420%
10億円超の部分・・・・・・・・・・・・・・・・・・0.315%
※報酬については、三井住友信託銀行へのお支払いとなります。
※公租公課、相続登記費用、その他実費は遺産整理の報酬以外に別途お支払いただきます。


【東和銀行のお問い合わせ先】
東和銀行の信託代理店業務の取扱店舗は、次の9店舗となりますので窓口までお問い合わせください。
○本店営業部 ○高崎支店 ○太田支店 ○沼田支店 ○熊谷支店 ○浦和支店 ○川越支店 ○東京支店 ○東久留米中央支店
(住所・電話番号はこちらから)
※その他の店舗へお問い合せの場合は、上記の取扱店舗へお取次ぎをさせていただきます。

【三井住友信託銀行のホームページ】
以下のリンクから三井住友信託銀行のホームページのそれぞれのサイトをご覧いただけます。
1.三井住友信託銀行の遺言信託
2.三井住友信託銀行の遺産整理業務

【ご注意事項】
1.東和銀行では、三井住友信託銀行の代理店として、遺言信託・遺産整理業務の媒介を行います。
2.東和銀行では、遺言信託・遺産整理業務のお申込みを受け付け、三井住友信託銀行へお取り次ぎします。
3.遺言信託・遺産整理業務に関するご契約は、お客様と三井住友信託銀行との間で締結されます。

三井住友信託銀行株式会社 代理店
株式会社 東和銀行
(代理業務の種類:媒体)