【遺言信託】
遺言信託とは、「遺言書作成への協力」から、「遺言書の保管・管理」、「遺言の執行」までを取扱う業務です。遺言書作成のご相談から遺産の確実な分配まで、総合的にサポートします。
■遺言には次のような利点があります。
1.法定相続分と異なった遺産の配分ができます。
2.法定相続人以外の方に財産を残すことができます。
3.遺産の具体的な分割方法が決められます。
4.遺言執行者を指定することにより、確実かつ迅速な遺言内容の実現が期待できます。
5.遺言はいつでも取消し、書き直しができます。
■遺言は次のような方に特におすすめします。
1.子供のいないご夫婦、独身の方
2.相続人のいない方
3.配偶者に多くの財産を残したい方
4.老後の面倒を見てくれる子に多くの財産を残したい方
5.お世話になった知人、友人に財産を残したい方
6.財産を社会に役立てたいとお考えの方
7.家業を後継者に確実に継がせたい方
8.個々の遺産の具体的な分け方を指定しておきたい方
■お申込みからの流れ

1.お客さまは、東和銀行へ遺言信託のお申込みをします。
2.東和銀行は、三井住友信託銀行へお取り次ぎします。
3.三井住友信託銀行は、遺言書の作成から保管と管理、財産分配の手続までを行います。
(1)遺言書作成への協力:ご意思が正確に反映される遺言書づくりにご協力します。
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(2)公正証書遺言の作成:公証役場で作成します。
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(3)遺言書の保管・管理:定期的に財産・推定相続人等の異動について確認します。
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(4)遺言の執行:遺言者ご逝去のお知らせを受け遺言執行者に就任します。遺言書の内容に基づき、財産分配の手続を実施します。
■遺言信託の手数料・報酬(平成24年4月1日現在)
1.遺言書作成時:基本保管料315,000円および契約時から4月末日までの保管料(年間6,300円の月割り計算)
※なお、別途公証人に支払う手数料が必要となります。
2.遺言書保管中:年間保管料6,300円
3.遺言書変更時:変更遺言書保管料52,500円
4.遺言執行時: 遺言執行標準報酬は、次により計算した金額の合計額(合計額が105万円未満の場合は105万円)をお支払いただきます。
(1)東和銀行または三井住友信託銀行に預け入れの預金、信託、および同行の窓口販売による投資信託、国債、保険商品等については、その評価額に対し一律0.315%
(2)上記以外の財産については、相続税評価額(債務控除前)に対しそれぞれ次の率を乗じた額を合計
5,000万円以下の部分・・・・・・・・・・・・・・2.100%
5,000万円超1億円以下の部分・・・・・・ 1.575%
1億円超2億円以下の部分・・・・・・・・・・1.050%
2億円超3億円以下の部分・・・・・・・・・・0.840%
3億円超5億円以下の部分・・・・・・・・・・0.630%
5億円超10億円以下の部分・・・・・・・・・0.420%
10億円超の部分・・・・・・・・・・・・・・・・・・0.315%
※手数料・報酬については、三井住友信託銀行へのお支払いとなります。
※公租公課、相続登記費用、その他実費は執行の報酬以外に別途お支払いただきます。
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