

○定期預金等については、これまで同様、預金者一人当たり、一金融機関毎に
元本1,000万円までとその利息等が保護されます。
○平成17年4月以降は、当座預金等の利息のつかない預金が全額保護されることになります。


| ○銀行(日本国内に本店のあるもの) ○信用金庫 ○信用組合 ○労働金庫 ○信金中央金庫 ○全国信用協同組合連合会 ○労働金庫連合会 |

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預金保険制度の詳細については、金融庁のホームページでもご覧になれます。
金融庁ホームページ「新しい預金保険制度について」はこちらから。