東和銀行が提供するキャッシュレス決済サービス
J-Debit
「キャッシュレス・消費者還元事業」の内容
<経済産業省>「キャッシュレス・消費者還元事業」のWebページはこちら
実施期間
令和元年10月11日(金)~令和2年6月30日(火)
消費者還元方法
お客さまがJ-Debitの決済口座に指定している東和銀行のお客さま名義普通預金口座にポイント相当額を振込します。
消費者還元タイミング
月1回(1ヶ月毎にポイント相当額を取りまとめ、お取引のあった月の翌月中に還元)
消費者還元上限額
15,000円/月
消費者還元の確認方法
通帳の記帳表示またはインターネットバンキング「東和銀行ダイレクトサービス」の入出金明細照会でご確認ください。
対象となる決済サービスの申込方法等
申込方法 | 決済指定口座のキャッシュカードをお持ちであれば、申込手続き不要で利用可能 |
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入会費 | 無料 |
年会費 | 無料 |
消費者への還元先 | 東和銀行のお客さま名義普通預金口座 |
消費者還元を受けるために必要な制約条件
・キャッシュレス・消費者還元事業に参加する登録加盟店にて、制度対象取引の
決済に利用すること。
・不当な取引ではないこと。
・ポイント相当額の還元時点で指定決済口座が存在すること。
規定特則
【ご留意事項~不当取引防止のために~】 なりすまし取引や架空取引等、以下の不当な取引(*)が発見された場合には、「東和銀行が実施する消費者還元に関する規定」(デビットカード取引規定の特則)第4条に基づいて、これらの取引に対応するポイント相当額は付与されず、また既に付与されたポイント相当額が取り消されるのみならず、「東和銀行が実施する消費者還元に関する規定」(デビットカード取引規定の特則)第5条に基づいて本サービスの利用自体ができなくなり、さらに民法その他の適用される法律に基づいて、当該取引により国、補助金事務局または当行が被った一切の損害の賠償が求められることがありますので、不当な取引を行うことは絶対におやめ下さいますようお願い申し上げます。 (*) 不当な取引 ① 他人のキャッシュレス決済手段を用いて決済した結果として、自己又は他者が 本事業における消費者還元に基づく利益を得ること ② 架空の売買や、直接又は間接を問わず、自らが販売した商品を同額で再度 購入する取引等、客観的事情に照らして取引の実態がないにも関わらず、 当該取引を根拠として、自己又は他者が本事業における消費者還元に基づく 利益を得ること ③ 商品若しくは権利の売買又は役務の授受を目的とせず、本事業による消費者 還元を受けることのみを目的として、キャッシュレス決済を行い、自己又は 他者が本事業における消費者還元に基づく利益を得ること ④ 本事業の対象でない取引を対象であるかのように取り扱い、自己又は他者が 本事業における消費者還元に基づく利益を得ること ⑤ 本事業の対象取引が取消、解除その他の自由により存在しなくなった、又は 現金若しくは本事業の対象外取引である金券等による反対給付が行われたにも 関わらず、自己又は他者が本事業における消費者還元に基づく利益を得ること ⑥ 本事業の対象でない加盟店が対象であると申告することで、他者に本事業に おける消費者還元に基づく利益を得させること ⑦ その他補助金事務局が、補助金制度の趣旨に照らして不当であると判断する取引 |
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