東和銀行では、三井住友信託銀行の代理店として遺言信託と遺産整理業務「相続手続トータルサービス」を取り扱っております。
遺言信託
遺言信託とは、「遺言書作成に関するご相談」から、「遺言書の保管・管理」、「遺言の執行」までを取扱う業務です。
遺言書作成のご相談から遺産分配の確実な実現まで、総合的にサポートします。
遺言には次のような利点があります。
1.法定相続分と異なった遺産の配分ができます。
2.法定相続人以外の個人や公益法人などに遺贈ができます。
3.遺産の具体的な配分が指定できます。
4.遺言執行者を指定することにより、確実かつ迅速な遺言内容の実現が期待できます。
5.遺言はいつでも取消し(撤回)、書き直しができます。
遺言は次のような方に特におすすめします。
1.子供のいないご夫婦、独身の方
2.相続人のいない方
3.配偶者に多くの財産を遺したい方
4.老後の面倒を見てくれる子に多くの財産を遺したい方
5.お世話になった知人、友人に遺産を分けたい方
6.財産を社会に役立てたいとお考えの方
7.事業用の資産を後継者に遺したい方
8.それぞれの遺産の具体的な分け方を指定しておきたい方
お申込みからのながれ
1.お客さまは、東和銀行へ遺言信託のお申込みをします。
2.東和銀行は、三井住友信託銀行へお取り次ぎします。
3.三井住友信託銀行は、遺言書の作成のご相談から遺言書の保管と管理、遺言の執行にいたるまでお引受けいたします。
(1)遺言書作成に関する事前のご相談
ご意思が正確に反映される遺言書づくりにご協力します。
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(2)公正証書遺言の作成
公証役場で公正証書による遺言書を作成します。
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(3)遺言信託の申し込み・遺言書の保管・管理
公証役場で受領した公正証書のうち正本を相続開始までの間お預かりいたします。
定期的に財産・推定相続人等の異動について確認します。
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(4)相続開始日の通知
あらかじめお届けいただいた通知者の方から、ご逝去のご連絡をいただきます。
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(5)遺言書のご披露と遺言執行者就任
相続人代表の方と相談の上、すみやかに遺言書の内容を相続人・受遺者の皆さまにご披露します。
その後、三井住友信託銀行が遺言執行者に就任いたします。
↓
(6)遺産の調査・財産目録の作成
相続人の方々にご協力いただき、遺産や債務を調査し、判明した相続財産について財産目録を作成いたします。
↓
(7)所得税、相続税等の資金手当てのアドバイス
納税資金の手当てについて相続人・受遺者の方々にアドバイスいたします。
↓
(8)遺産分割の実施
遺言書に基づき、預貯金・有価証券等の換金、不動産等名義変更手続きを行い、遺産分割を実施いたします。
↓
(9)遺言執行終了のご報告
判明した相続財産についての遺産分割の全ての手続きを実施の上、相続人・受遺者の方々に遺言執行の終了を
報告いたします。
遺言信託の手数料等(令和元年10月1日現在)
【プランⅠ】基本手数料額を抑えた手数料プランです。
【プランⅡ】お支払総額を抑えた手数料プランです。
項目 | 手数料(消費税込み) | |||||||||||
プランⅠ | プランⅡ | |||||||||||
基本手数料 ※1 | 330,000円 | 880,000円 | ||||||||||
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遺言書保管料/年間 | 6,600円 | 無料 | ||||||||||
遺言信託変更手数料 | 55,000円 | 55,000円 | ||||||||||
遺言執行報酬 ※2 |
かかわらず1,100,000円といたします。 | 左記で計算した執行報酬から▲770,000円 ※遺言執行報酬の最低報酬額は上記算式に かかわらず330,000円といたします。 |
※1 別途、公正証書作成費用、戸籍謄本など取り寄せに関する費用等が必要になります。
※2 遺言執行に際し、特別の手続きを要する場合は、規定の報酬以外に別途、特別の執行報酬をいただく場合が
あります。
その他諸費用
遺言執行に必要となる実費はお客さまのご負担になります。
遺産整理業務「相続手続トータルサービス」
相続手続トータルサービスとは、ご相続人さまからのお申し込みに基づき、遺産相続に伴う諸手続きを代行・サポートする業務です。
相続手続トータルサービスは次のような方に特におすすめします。
1.相続手続に不安がある方
2.ご多忙で、相続手続を行う時間のない方
3.遺産が多岐に亘っていて、相続手続が煩雑で負担となる方
お申込みからのながれ
1.お客さまは、東和銀行へ相続手続トータルサービスのお申込みをします。
2.東和銀行は、三井住友信託銀行へお取り次ぎします。
3.三井住友信託銀行は、お客様と遺産整理に関する委託契約を結び相続手続トータルサービスをお引き受けいたします。
(1)事前のご相談
相続・遺産分割の実施に必要な書類や手続き、スケジュール等についてアドバイスをいたします。
↓
(2)遺産整理委任契約の締結
相続人の方々と三井住友信託銀行の間で遺産整理に関する委任契約を締結します。
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(3)遺産調査・相続財産目録の作成
遺産や債務を調査し、判明した相続財産について、相続財産目録を作成いたします。
↓
(4)遺産分割協議に関するアドバイス
遺言書がない場合は相続人全員でご協議いただき、遺産分割協議書を作成します。
↓
(5)資金手当てのアドバイス
納税資金の手当てについて相続人・受遺者の方々にアドバイスいたします。
※準確定申告、相続税申告に際しては、税理士にご相談ください。
↓
(6)遺産分割の実施
遺産分割協議書または遺言書に基づき、遺産分割を実施いたします。
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(7)相続手続トータルサービス終了報告
判明した相続財産についての遺産分割の全ての手続きを実施の上、相続人の方々に
相続手続トータルサービスの完了を報告いたします。
相続手続トータルサービスの手数料(令和元年10月1日現在)
手数料(消費税込み) | |
(A)東和銀行または三井住友信託銀行とご契約中の預金、信託商品などの金銭債権、および同行が募集・販売・仲介した投資信託、 国債、保険商品等に対して・・・0.33% |
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(B)上記(A)以外の財産に対して | |
5,000万円以下の部分・・・2.20% | |
5,000万円超1億円以下の部分・・・1.65% | |
1億円超2億円以下の部分・・・1.10% | |
2億円超3億円以下の部分・・・0.88% | |
3億円超5億円以下の部分・・・0.66% | |
5億円超10億円以下の部分・・・0.44% | |
10億円超の部分・・・0.33% | |
※相続手続トータルサービスの最低報酬額は上記算式にかかわらず1,100,000円といたします。 |
※遺産整理に際し、特別の手続きを要する場合は、規定の手数料以外に別途、特別の手数料をいただく場合があります。
その他諸費用
遺産整理実行に必要となる実費はお客さまのご負担になります。
東和銀行のお問い合わせ先 |
東和銀行の信託代理店業務の取扱店舗は、次の9店舗となりますので窓口までお問い合わせください。 本店営業部 高崎支店 太田支店 沼田支店 熊谷支店 川越支店 浦和支店 東京支店 東久留米中央支店 ※その他の店舗へお問い合せの場合は、上記の取扱店舗へお取り次ぎをさせていただきます。 |
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三井住友信託銀行のホームページ |
以下のリンクから三井住友信託銀行のホームページのそれぞれのサイトをご覧いただけます。 三井住友信託銀行の遺言信託 三井住友信託銀行の相続手続トータルサービス |
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ご注意事項 |
1.東和銀行では、三井住友信託銀行の代理店として、遺言信託・相続手続トータルサービスの媒介を行います。 2.東和銀行では、遺言信託・相続手続トータルサービスのお申込みを受け付け、三井住友信託銀行へお取り次ぎします。 3.遺言信託・相続手続トータルサービスに関するご契約は、お客様と三井住友信託銀行との間で締結されます。 |
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三井住友信託銀行株式会社 代理店
株式会社 東和銀行(代理業務の種類:媒介)