「経営者保証に関するガイドライン」への取組みについて

当行は、平成25年12月5日に公表された「経営者保証に関するガイドライン」(公表後の改定内容を含む)に沿って、経営者保証に依存しない融資に取り組んでまいりましたが、金融庁の「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」の改定の趣旨を踏まえ、以下の「経営者保証に関するガイドラインへの取組方針」を制定し、より一層取組みを強化してまいります。

「経営者保証に関するガイドライン」への取組方針
1.当行は、お客さまより新規のお借入れや保証契約の見直しのお申込みを受けた場合、以下の要件すべてに該当するお客さまに対しましては、原則として経営者保証はいただきません。 また、お客さまのご意向を踏まえたうえで、経営者保証を求めない対応や経営者保証を代替する融資手法の活用、および保証契約の解除について検討いたします。
〔要件〕
➀ 法人と経営者個人の資産・経理が明確に分離されていること
➁ 法人の財務状況や経営状況などの情報が提供されていること
③ 法人のみの資産や収益力で借入金の返済が可能であると判断できること
なお、経営者保証をいただく場合には、保証契約の必要性や保証契約の変更および解除の可能性等について、お客さまにご理解いただけるようお客さまの知識や経験等に応じて丁寧でかつ具体的な説明に努めるとともに、その説明内容を記録し保管いたします。
2.当行は、「事業承継時に焦点を当てた経営者保証に関するガイドラインの特例」に基づき、原則、旧経営者と新経営者の双方から二重に個人保証を求めないなど、経営者保証が事業承継の妨げにならないよう取り組んでまいります。
3.当行は、お客さまから保証債務整理のお申し出があった場合や、万一、保証履行を求める場合には、一律に保証金額全体に対して行うものではなく、お客さまの資産状況等を勘案した上で、履行請求の範囲を検討し、保証債務免除要請について適切かつ誠実な対応に努めます。
4.当行は、「経営者保証に関するガイドライン」の趣旨や内容について、行内研修等を実施し、行員への浸透や定着に継続的に努めてまいります。

※経営者保証に関するガイドラインの詳しい内容につきましては、以下のリンク先をご覧ください。