利益相反管理方針の概要

 東和銀行(以下「当行」といいます)は、当行または当行のグループ会社とお客様の間、ならびに、当行または当行のグループ会社のお客様相互間における利益相反のおそれのある取引に関し、法令等および利益相反管理方針(以下「利益相反管理方針」といいます)に従い、当行の利益相反管理方針の概要をここに公表いたします。

1.利益相反管理の対象となる取引(対象取引)と特定方法
 「利益相反」とは、当行または当行のグループ会社とお客様の間、ならびに、当行または当行のグループ会社のお客様相互間において利益が相反する状況をいいます。
 「利益相反」は、金融取引において日常的に生じるものですが、当行では、以下の①および②の要件を満たす取引を利益相反管理の対象といたします。
① 以下のいずれかの取引に該当すること。
ア.お客様の不利益のもと、当行または当行のグループ会社が利益を得ている状況が存在し、または発生の可能性がある取引
イ.お客様の一方に不利となり他方に有利となる取引
② ①の状況がお客様との間の契約上または信義則上の地位に基づく義務に反すること。

 当行では、お客様との取引が対象取引に該当するか否かにつき、お客様から頂いた情報に基づき、営業部門から独立した利益相反管理統括者により、適切な特定を行います。

2.類型
 対象取引は、個別具体的な事情に応じて対象取引に該当するか否かが決まるものですが、例えば、以下のような取引については、対象取引に該当する可能性があります。

お客様と当行またはグループ会社 お客様と他のお客様
利害対立型 お客様と当行またはグループ会社の利害が対立する取引 お客様と他のお客様との利害が対立する取引
競合取引型 お客様と当行またはグループ会社が同一の対象に対して競合する取引 お客様と他のお客様とが競合する取引
情報利用型 当行がお客様との関係を通じて入手した情報を利用して当行またはグループ会社が利益を得る取引 当行がお客様との関係を通じて入手した情報を利用して他のお客様が利益を得る取引

3.利益相反管理体制
 適正な利益相反管理の遂行のため、当行は利益相反管理統括部署を定め、グループ会社全体の情報を含めて集約するとともに、対象取引の特定および管理を一元的に行います。対象取引の管理方法として、以下に掲げる方法その他の措置を適宜選択し組み合わせて講じることにより、利益相反管理を行います。また、これらの管理を適切に行うため、研修・教育を 実施し、社内において周知・徹底いたします。
(1)情報隔壁の設置による部門間の情報遮断
(2)対象取引および当該お客様との取引の一方または双方の条件または方法の変更
(3)対象取引および当該お客様との取引の一方の中止
(4)お客様への利益相反の開示とお客様の同意
(5)情報共有者に対する監視

4.利益相反管理の対象となる会社の範囲
 利益相反管理の対象となるのは、当行および以下に掲げる当行グループ会社です。
* 東和銀リース株式会社
* 東和カード株式会社

 以上につき、ご不明な点がございましたら、お近くの本支店またはお客様相談センター(0120-495-910)までご連絡ください。