民事信託

信託とは

財産を持っている人(=委託者)が信頼できる相手(=受託者)に自分の財産の管理や処分をする権限を託す財産管理の仕組みです。
一般的に受託者は信託銀行や信託会社を設定いたしますが、民事信託の場合は、ご家族やご親族を設定することができます。

民事信託の場合

信託は、ご自身(=委託者)の財産を信頼できる人(=受託者)に預ける制度です。

民事信託3つのポイント活用事例のご紹介


留意事項
民事信託サービス(以下「本サービス」といいます。)は、お客様のお申込により、当行が民事信託士協会等をご紹介させて頂き、信託契約成立後に民事信託口座を開設するサービスです。
本サービスをお申込頂いた場合でも、当行の判断により民事信託士協会等への取次ぎをできない場合があります。
また、民事信託口座の開設には当行所定の審査があり、必ずしも口座の開設をお約束するものではありませんので、予めご了承ください。
1.民事信託士協会等により派遣される民事信託士等との信託に関するサービスには費用を伴い、お客様ご自身の負担となります。
2.民事信託士等との間で信託に関するご契約等を行う場合、課税関係を含めお客様ご自身の判断と責任においてご契約を行って
  頂き、当行は何らの責任を負うものではありません。
3.民事信託口座開設においては、委託者、受託者、受益者と当行行員が面談させて頂き、ご意思の確認などをさせて頂きます。
4.口座開設に際してご提出頂く信託契約書は、専門士業(民事信託士等)により作成された公正証書で作成されたものに限ります。
5.信託契約において融資を伴う場合でも、融資には当行所定の審査が必要であり、ご融資ができない場合もあります。
6.民事信託口座の開設には、当行所定の手数料を必要とします。
7.民事信託口座開設には相応の日数を必要としますので予めご了承下さい。
手数料
●民事信託口座開設手数料(口座作成時)
 33,000円(税込)
●別途調査費用がかかる場合がございます。