「振り込め詐欺救済法」について

 平成20年6月21日に「振り込め詐欺救済法」が施行されました。
 「振り込め詐欺救済法」は振り込め詐欺等の犯罪により、金融機関に振り込んだ資金が犯人に引き出されずに残っている場合に、振り込め詐欺の被害に遭われた被害者に返還する手続と規則を定めたものです。
 振り込め詐欺に悪用した犯罪利用預金口座は、振り込め詐欺の被害者への返還対象の預金として預金保険機構のホームページに掲載されます。
 振り込め詐欺の被害に遭われ、被害回復を希望される方は下記のリンクから預金保険機構のホームページを開いていただき、お心当たりのある口座が掲載されておりましたら下記のフリーダイヤルまでご一報ください。
 預金保険機構のホームページに掲載されていない場合でも、被害に遭われたお心当たりがございましたらお気軽にフリーダイヤルへご照会ください。

 預金保険機構の公告関係ホームページはこちらです。

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