預金保険制度

預金保険制度について

 預金保険制度は、万が一金融機関が破綻した場合に、預金者等の保護や資金決済の履行の確保を図ることによって、信用秩序を維持する制度です。

預金保険制度の対象となる預金等の範囲

 預金保険制度により、当座預金や利息の付かない普通預金等(決済用預金)は、全額保護されます。
 定期預金や利息の付く普通預金等(一般預金等)は、預金者1人当たり、1金融機関ごとに合算され、元本1,000万円までと破綻日までの利息等が保護されます。
 それを超える部分は、破綻した金融機関の残余財産の状況に応じて支払われるため、一部支払われない可能性があります。

預金等の分類 保護の範囲
預金保険制度の対象預金等 決済用預金(※1) 当座預金・利息の付かない普通預金 等 全額保護
一般預金等 利息の付く普通預金・定期預金・定期積金・元本補てん契約のある金銭信託(ビッグ等の貸付信託を含む) 等(※2) 金融機関ごとに預金者一人当たり、元本1,000万円までと破綻日までの利息等(※3)が保護
預金保険制度の対象外預金等 外貨預金、譲渡性預金、無記名預金、架空名義の預金、他人名義の預金(借名預金)、金融債(募集債及び保護預り契約が終了したもの) 等 保護対象外

(※1)決済用預金とは「無利息、要求払い、決済サービスを提供できること」という3条件を満たすものです。
(※2)このほか、納税準備預金、掛金、預金保険の対象預金を用いた積立・財形貯蓄商品が該当します。
(※3)定期積金の給付補てん金、金銭信託における収益の分配等も利息と同様保護されます。

預金保険制度の詳細については、各機関のホームページをご覧ください。
預金保険機構ホームページ
金融庁ホームページ