暴力団排除条項の導入に伴う各取引規定等の改定のお知らせ

 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
 さて、当行では、政府が策定した「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」等を踏まえ、平成22年3月26日より、各取引規定等に暴力団排除条項を導入し、同日より新規定の適用を開始させていただきます。
 暴力団排除条項とは、お客さまが暴力団等の反社会的勢力に該当し、取引の継続が不適切である場合には、当行の判断により取引の停止または契約の解除をさせていただくことを定めた条項です。
 改定後の新規定は、改定前よりお取引いただいているお客さまに対しても、適用されます。
 なにとぞ、ご理解とご協力をお願い申し上げます。