「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドラインについて(新型コロナウイルス感染症に適用する場合の特則を含む)」への対応方針

 「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」により、大規模災害に被災されお借入のご返済が困難となる個人や個人事業主のお客様は、一定の要件のもと、住宅ローンなどの債務の免除や減額を申し出ることができます。
 また、「新型コロナウイルス感染症に適用する場合の特則」により、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、自己破産などの法的整理の要件に該当する個人や個人事業主のお客様は、一定の要件を満たすことで、住宅ローン以外の債務の免除・減額を申し出ることができます。
 当行では、本ガイドラインに基づくお客様からのご相談に対し、誠実に対応してまいります。

※本ガイドラインの詳しい内容につきましては、以下のリンク先をご確認ください。