国民年金基金

国民年金基金とは

「国民年金基金」は、国民年金(老齢基礎年金)に上乗せする公的な年金制度です。
加入対象者は、20歳以上60歳未満の国民年金の第1号被保険者の方および60歳以上65歳未満の方や海外居住されている方で国民年金に任意加入されている方。
※国民年金基金への加入は任意ですが、付加年金を代行した公的年金のため、加入後は途中で任意に脱退はできません。

加入のメリット

①掛金は将来も一定・・・自由なプランで始められます。
加入後も年金・掛金の額を口数単位で増減できます。(1口目は減額できません。)

②税制上の優遇・・・掛金は、全額所得控除の対象。受取は公的年金等控除の対象。
掛金は全額社会保険料控除、確定申告で税金が軽減されます。受け取る年金は、公的年金等控除の対象となります。
※遺族一時金は全額非課税です。

③長い老後の生活に・・・老齢基礎年金にプラスの終身年金です。
65歳から生涯受取る終身年金(A型・B型)が基本ですので、長い老後の生活に備えることができます。

掛金・年金額について

掛金について
①掛金月額は、選択した給付の型、加入口数、加入時の年齢、性別によって決まります。

②掛金の上限は、月額6万8,000円です。
・給付の型及び加入口数は、掛金月額6万8,000円以内で選択できます。
(ただし、個人型確定拠出年金にも加入している場合は、その掛金と合わせて6万8,000円以内となります。)
・確定年金の年金額が終身年金の年金額を超える選択はできません。

③掛金の納付は口座振替により行われます。

④4月から翌年3月までの1年分の掛金を前納すると掛金が割引されます。

⑤口数単位で掛金額を変更(増額、減額)することができます。

年金額について

加入中の方へ

増口をお考えの方へ
豊かなセカンドライフのために年金額を増やすことを考えませんか。
2口目以降の加入数を増口することができます。

加入にあたっての留意点

国民年金の第1号被保険者であっても、次の方は加入できません。
①国民年金の保険料を免除されている方
(一部免除・学生納付特例・納付猶予を含みます)
※ただし、法廷免除の方(障害基礎年金を受給されている方等)が「国民年金保険料免除期間納付申出書」を年金事務所に提出した場合、国民年金保険料の納付申し出をした期間は加入することができます。
※産前産後期間の免除をされた場合は加入資格の喪失にはなりません。

②農業者年金の被保険者の方

国民年金基金の加入資格を喪失する場合
次のいずれかに該当したときに加入資格を喪失します。
①60歳になったとき ※海外に転居し国民年金に任意加入されている場合を除く
②65歳になったとき(国民年金に任意加入されている方)
③会社員になったときなど国民年金の第1号被保険者でなくなったとき(海外に転居したときを含みます)
④国民年金の任意加入被保険者でなくなったとき
⑤国民年金の保険料を免除(一部免除・学生納付特例・納付猶予を含む)されたとき※
⑥農業者年金の被保険者になったとき
⑦加入者本人が死亡した場合
※法廷免除の方(障害基礎年金を受給される方等)で「国民年金の保険料免除期間納付申出書」を年金事務所に提出し、引き続き国民年金保険料を納付する場合は加入員資格の喪失にはなりません。

加入資格を喪失した場合
・基金に支払った掛金は途中で引き出すことはできませんが、将来の年金として支給されます。
・該当する事業または業務に従事しなくなったとき(職能型基金)は、加入資格のある国民年金基金に引き続き加入しますと、従前の掛金で加入できる特例があります。(3ヶ月以内に手続きをすることが必要)
・海外に転居したときは、国民年金基金の加入資格を喪失しますが、国民年金基金に引き続き加入する場合は、国民年金の任意加入の手続きを行うと従前の掛金で加入できる特例があります。(国民年金基金の手続きは3ヶ月以内に行うことが必要です。)