休眠預金等活用法に関するお知らせ

 民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(休眠預金活用法)が、平成30年1月1日に施行されました。この法律により、お客様からお預りしている長期間異動がない預金等については最終異動日から10年6か月を経過する日までに、当行ホームページにおいて公告を行なったうえで、預金保険機構に移管されます。休眠預金等の定義については、以下の説明をご欄ください。

【休眠預金等の定義】
1.「休眠預金等」とは、最終異動日等から10年を経過した預金等をいいます。
2.「預金等」(※1)とは、預金保険法の付保対象となるものをいいます。
3.「最終異動日等」とは、預金に係る次のうち最も遅い日をいいます。
(1)当該預金に係る異動(※2)が最後にあった日
(2)当該預金に係る債権の行使が期待される日(満期日、差押終了日等)
(3)当行が当該預金等に係る預金者等に対し、当該預金等に係る金融機関・店舗・預金等の種別・口座番号、債権の額等の事項を通知した日(最終異動日から9年を経過した元本の額が1万円以上の預金について通知をし、当該通知が当該預金者等に到達した場合に限ります。)
(4)当該預金について預金に該当することとなった日
(5)総合口座ならびに通帳式定期預金等(複数の預金を組み合わせた商品)については、いずれかの預金(休眠預金対象外預金を含む)に係る最も遅い日を最終異動日とします。

※1「預金等」とは

休眠預金対象 当座預金 普通預金 納税準備預金 貯蓄預金 通知預金 定期預金 積立式定期預金 定期積金
休眠預金対象外 勤労者財産形成預金 マル優預金 外貨預金 譲渡性預金

※2「異動」とは
当行との預金取引において、休眠預金等活用法に基づく異動事由として取り扱う事由は次のとおりです。

全金融機関共通の異動事由
・お引出し、お預入れ、お振込みの受入れ、お振込みによる払出し、口座振替その他の事由による預金額の異動
(但し、当行からの利子の支払に係るものを除きます。)
・手形又は小切手の提示その他の第三者による債権の支払の請求(当行が当該支払の請求を把握することができる場合に限ります。)
当行が認可を受けている異動事由 (対象預金等)
・通帳(証書)発行・記帳・繰越(但し、記帳取引がない場合は除く) 通帳(証書)等を発行している先に限ります。
・ATM等による残高の確認(当行が把握できる方法に限る) 普通預金、当座預金、貯蓄預金に限ります。
・ご契約内容の変更等(当行が把握できる方法に限る) 全ての預金を対象とします。
・お客様情報の変更等(当行が把握できる方法に限る) 全ての預金を対象とします。
・借入金の返済に利用する旨の申し出(当行が把握できる方法に限る) 普通預金、当座預金に限ります。

【お支払手続きについて】
 預金が移管されました後におきましても、通帳やお届印、本人確認書類等をお持ちいただければ、払戻しいたします。但し、休眠預金をお調べするのに、時間(日数)がかかることがございますのでご了承願います。

【規定の制定】
 休眠預金等活用法の施行に伴い、本法令における「最終異動日の取扱い」や「預金保険機構への求償にかかる委任」について定めた「休眠預金等活用法に関する規定」を制定します。規定の内容については、「休眠預金等活用法に関する規定」ご参照ください。

【金融庁作成Q&A】
 休眠預金等活用法の詳細について、金融庁作成の「休眠預金等活用法Q&A」をご参照下さい。

令和3年2月10日更新