NISAとは
NISA(少額投資非課税制度)とは、銀行、証券会社等で非課税口座(NISA口座)を開設して、購入した投資信託や株式等の分配金・配当金や売却益が非課税となる制度です。
個人投資家の中長期的な資産形成を応援する制度です。
一般口座・特定口座とNISA口座の税率比較

NISAのいろいろな活用例
0-17歳 | 将来の教育資金づくり等に活用。 |
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18-30代 | 資産管理を習慣づけるために。 結婚やマイホーム購入の資金づくりにも。 |
30-40代 | NISAで積立を始めて長期投資のきっかけに。 |
50-60代 | 現役世代から退職世代への移行期には、NISAで今後のセカンドライフの準備を。 |
60代- | NISAで資産を「使いながら運用」。 非課税の分配金を受け取る。 生前贈与により相続対策と同時に、子どもの資産形成の手助けもできる。 |
NISAの種類
NISAは少額からでも無理せず始められる資産形成のための制度です。
事項 | 一般NISA | つみたてNISA | ジュニアNISA |
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利用できる年齢 | 18歳以上 | 18歳以上 | 0歳~17歳 |
年間非課税投資枠 | 120万円 | 40万円 | 80万円 |
非課税投資総額 | 600万円(120万×5年) | 800万円(40万×20年) | 400万円(80万×5年) |
投資対象 | 上場株式等(ETF・REIT含む)、公募株式投資信託(*1) | 長期の積立・分散投資に適した一定の公募株式投資信託など | 上場株式等(ETF・REIT含む)、公募株式投資信託(*1) |
投資可能期間 | 2014年1月1日~2023年12月末まで(*2) | 2018年1月~2037年12月末まで(*2) | 2016年4月~2023年12月末まで ※2023年以降も口座開設者が18歳に到達するまでは非課税保有を継続可能 |
非課税運用期間 | 投資した年から最長5年間(ロールオーバー可能)(*3) | 投資した年から最長20年間(ロールオーバー不可) | 投資した年から最長5年間(ロールオーバー可能)(*3) |
払出制限 | なし | なし | 18歳まで途中払出に制限(災害等やむを得ない場合は非課税での払出が可能) |
口座名義人 | 本人 | 本人 | 子 |
運用口座の管理 | 本人 | 本人 | 親権者等が代理 |
金融機関の変更 | 可能 | 可能 | 不可 |
(*1)当行の投資対象の取扱商品は公募株式投資信託になります。
(*2)同一年において、「一般NISA」と「つみたてNISA」を併用することはできず、年ごとに選択する
こととなります。
(*3)「一般NISA」および「ジュニアNISA」において5年間の「非課税で保有できる期間」が満了した際、
新たな非課税枠に移管(ロールオーバー)する場合、年末時点の時価が移管先の非課税枠
(NISA口座は120万円、ジュニアNISA口座は80 万円)を超えていても、全額移管することが可能
です。
一般NISA
2014年からスタート。日本に住む18歳以上のすべての方が利用できる制度です。
一般NISAのポイント

一般NISAのイメージ

非課税口座の口座開設の流れについて

【NISA利用時の留意事項】 ●非課税口座は同一年中は、すべての金融機関を通じて、おひとりさま1口座しか開設できません。 2015年1月以降は、1年単位で金融機関を変更することもできますが、金融機関の変更を行い、複数の金融機関で非課税口座を 開設した場合でも、各年において1つの非課税口座でしか購入できません。 また、非課税口座内の残高を変更後の金融機関に移管することはできません。 なお金融機関を変更しようとする年分の非課税投資枠を利用していた場合、その年分について金融機関を変更できません。 ●一般NISAとつみたてNISAは1年ごとの選択となり、同年に併用はできません。 ●非課税口座の開設には、個人番号を確認できる書類や本人確認書類が必要です。 例:(①個人番号カード ②通知カード・番号付住民票写しのいずれか1つ+写真付本人確認書類 ③通知カード+ 写真なしの本人確認書類2つ ④番号付住民票の写し+写真なしの本人確認書類) ●非課税口座の利用にあたっては、原則として新規の投資となります。 すでに保有している株式投資信託を非課税口座へ移管はできません。 ●各年の投資額が120万円(2016年以降)に満たない場合、翌年以降に未使用の非課税枠を繰越して利用することはできません。 ●投資期間中の売却は自由にできますが、その年は、売却した金額分の非課税枠を再利用できません。このため、短期間での売買 (乗換え)を前提とした取引には適さないといえます。 ●非課税口座内の損失について、他の口座(特定口座や一般口座)の配当所得や譲渡所得との損益通算はできません。 また損失の繰越控除もできません。 ●投信信託の分配金のうち元本払戻金(特別分配金)は、そもそも非課税であり、非課税制度においては制度上のメリットを 享受できるものではありません。 ●非課税口座で購入した投資信託が5年間の非課税口座期間満了後に翌年の非課税口座枠に移管(ロールオーバー)する場合、 値上がり時は、各年の限度額120万円にこだわらず値上がり分も含め、全額非課税口座に移管(ロールオーバー)が可能です。 |
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つみたてNISA
2018年1月スタート。将来に向けてコツコツ投資をする方を応援する制度です。
つみたてNISAのポイント

つみたてNISAのイメージ

積立投資の魅力

【つみたてNISA利用時の留意事項】 ●非課税口座は、同一年中は、すべての金融機関を通じて、おひとりさま1口座しか開設できません。 1年単位で金融機関を変更することもできますが、金融機関の変更を行い、複数の金融機関で非課税口座を開設した場合でも、 各年において1つの非課税口座でしか購入できません。また、非課税口座内の残高を変更後の金融機関に移管することは できません。 なお、金融機関を変更しようとする年分の非課税投資枠を利用していた場合、その年分について金融機関を変更できません。 ●つみたてNISAと一般NISAは1年ごとの選択となり、同年に併用はできません。 ●原則、定期・定額での積立方式での投資になります。 (各年の非課税枠の上限である40万円以内であれば、途中で積立金額を変更することも可能) ●非課税口座の開設には、個人番号を確認できる書類や本人確認書類が必要です。 例:(①個人番号カード ②通知カード・番号付住民票写しのいずれか1つ+写真付本人確認書類 ③通知カード+ 写真なしの本人確認書類2つ ④番号付住民票の写し+写真なしの本人確認書類) ●非課税口座の利用にあたっては、新規の投資となりますので、すでに保有している株式投資信託を非課税口座へ移管はできません。 ●各年の投資額が40万円に満たない場合、翌年以降に未使用の非課税枠を繰越して利用することはできません。 ●投資期間中の売却は自由にできますが、その年は、売却した金額分の非課税枠を再利用できません。 ●非課税口座内の損失について、他の口座(特定口座や一般口座)の配当所得や譲渡所得との損益通算はできません。 また損失の繰越控除もできません。 ●投信信託の分配金のうち元本払戻金(特別分配金)は、そもそも非課税であり、非課税制度においては制度上のメリットを 享受できるものではありません。 ●対象商品は、当行でつみたてNISAとして取扱う投資信託に限ります。 ●現行の一般NISAと異なりロールオーバーはできません。 ●つみたてNISAにより買付けた投資信託の信託報酬等の概算値を原則として年1回通知します。 ●基準経過日(つみたてNISA口座開設から10年後及び以降5年経過した日ごと)において、つみたてNISA口座開設者の氏名・ 住所の確認をさせていただきます。定められた確認期間内に確認ができない場合は、つみたてNISAの継続買付ができなく なります。 |
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ジュニアNISA
2016年から導入された子どものための「少額投資非課税制度」です。
ジュニアNISAのポイント

ジュニアNISAのイメージ

ジュニアNISAの口座開設の流れについて

2022年1月1日までに18歳になる場合の例

18歳になる前にジュニアNISAが終了する場合の例

【ジュニアNISAに関するご留意事項】 ●ジュニアNISA口座は口座開設者が18歳*1になるまで、原則としてジュニアNISA口座(払出し制限付き普通預金口座)から 払出しすることは出来ません。 払出しを行う場合は、過去の利益に対して課税され、ジュニアNISA口座を廃止することになります。*2 *1:3月31日時点で18歳である年の1月1日以降(例:高校3年生の1月以降) *2:災害等やむを得ない場合には、非課税での払出しが可能(この時もジュニアNISA口座を廃止することになります。) ●ジュニアNISA口座は、全金融機関を通じて、1人1口座のみの開設となります。 ●ジュニアNISA口座開設後は、金融機関の変更ができません。(口座廃止後の再開設は他の金融機関でも可能です。) ●ジュニアNISA口座において投資できる金融商品は、当行で取扱う公募株式投資信託が対象商品になります。 ●収益(売却益・配当等)が発生しても非課税となりますが、損失が発生してもその損失はないものとみなされます。 (損益通算や損失の繰越控除はできません。) ●ジュニアNISA口座は非課税投資枠(年間80万円まで)が設定されており、売却した場合、非課税投資枠の再利用は できず非課税投資枠の残額を翌年以降へ繰り越すこともできません。 また、ジュニアNISA口座内の預かり分から発生した収益分配金を再投資する場合も非課税枠を利用していることに なります。 ●投資信託における分配金のうち元本払戻金(特別分配金)は従来より非課税であり、ジュニアNISA口座での制度上の メリットは享受できません。 ●ジュニアNISA口座へのご入金は、口座開設者(未成年者)ご本人さまのご資産のみとなります。 口座開設者(未成年者)ご本人さまのご資産以外の資金により、投資が行われた場合には所得税・贈与税等の課税上の 問題が発生する場合があります。 ●ジュニアNISA口座の運用管理者は、当行では口座開設者(未成年者)の法定代理人(親権者)1名とします。 |
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