でんさい(電子記録債権)サービス ご利用マニュアル
操作方法等のご利用マニュアルをご確認いただけます。
令和5年1月10日より機能が変更となります。ご利用マニュアルについては、下記のとおり読み替えてご利用下さい。
①債権金額の下限を10,000円から1円に変更します。
②発生記録請求(債務者請求方式)、譲渡記録請求(分割記録請求含む)について
・記録請求できない期間は、支払期日から支払期日の7銀行営業日前だったものを支払期日から支払期日の3銀行営業日前に変更します。これにより、支払期日の3銀行営業日前の日まで発生記録請求と譲渡記録請求が可能となります。
・債権者、及び譲受人の単独取消期間を5銀行営業日から5銀行営業日~1銀行営業日とします。
③債権の分割回数上限を1,000,000回までとします。